2012年12月25日火曜日

マイナンバー法案勝手修正案逐条解説:第6条の2(行政機関個人情報保護法等に係る特例)

★案1
(行政機関個人情報保護法等に係る特例)
第六条の二 別表第一の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報を、別表第一の上欄に自らが掲げられている列の下欄に掲げる事務のために、当該事務を行うために必要な限度で利用することができる。別表第一の当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報を別表第一の上欄に自らが掲げられている列の下欄に掲げる事務のために、当該事務を行うために必要な限度で利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2の2 地方公共団体の長その他の執行機関は、別表第一の上欄に自らが掲げられている列の下欄に掲げる事務のために保有する特定個人情報を福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理のために、当該事務を行うために必要な限度で利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項から第三項まで、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第九項、第十三項若しくは第十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第二項若しくは第二百二十五条から第二百二十八条の三まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項、第二項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、自らが保有する特定個人情報を別表第一の上欄に自らが掲げられている列の下欄に掲げる事務のために、当該事務を行うために必要な限度で利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。


★案2
(行政機関個人情報保護法等に係る特例)
第六条の二 前条第一項から第三項により個人番号を利用できるとされたものは、個人番号を利用可能とされた事務を処理するために必要な限度で自ら保有する特定個人情報を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。



マイナンバー法案修正案第6条の2は、行政庁及び独立行政法人等が自らが保有する特定個人情報を取得時点での利用目的(情報を提供した本人が認識している利用目的)以外の目的のために利用できることを明確にするための規定である。本条により、利用目的以外の目的に特定個人情報を利用して良いことが明確になり、マイナンバー法の初期案の特定個人情報の目的外利用が可能であることが必ずしも明確ではないという予見性の低さが解消される。これにより、マイナンバー法に係る訴訟費用の節約に資すると期待される。
本条は、立法趣旨を蛇足的に明文化したものであり、特にマイナンバー法案の内容に変更を加えるものではない。本条の規定がなかったとしても、特定個人情報を行政及び独立行政法人等は個人番号利用事務に自ら保有する特定個人情報を利用することができる。
本条の規定が存在しなかった場合の行政訴訟リスクについては、第3条第3号の解説も参照のこと。

(本投稿はパロディです)

0 件のコメント:

コメントを投稿