2012年12月8日土曜日

マイナンバー法案第24条第1項

第二十四条 行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十一条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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