2012年12月30日日曜日

マイナンバー法案勝手修正案逐条解説:第12条の2(真正性確認の措置)

(真正性確認の措置)
第十二条の二 個人番号利用事務実施者は、第十三条の規定により本人、代理人、個人番号関係事務実施者及び第十一条第二項の規定により機構保存本人確認情報の提供を求めることができる者として政令で定める者以外の個人番号利用事務実施者から提供を受けた個人番号を利用して処分(行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)第二条第2号に規定する処分をいう。)をする場合、特定個人情報を提供する場合、その他政令で定める場合には、機構に対し機構保存本人確認情報の提供を求めることその他個人番号が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第八の二号の規定により本人の住民票に記載されている個人番号又は記載されたことがある個人番号であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。


本条は、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)を利用して処分を行う場合、特定個人情報を提供する場合においては、個人番号の真正性を確認することが必要である旨を定めるものである。他の行政庁及び独立行政法人等(以下「行政庁等」という。)から提供を受けた特定個人情報に含まれる個人番号は、既に情報を提供した行政庁等により真正性の確認が行われていることから、真正性の確認を必須とはしていない。
第12条により、本人確認は行われていても、個人番号の記載間違い等はありえ、記載間違い等があった場合の影響は極めて大きいため、真正性の確認の措置を本条で具体的に定めるものである。番号大綱においては、『その他法令の規定に基づい て書面に第三者の「番号」の記載を求められる者は、 「番号」の 告知を受ける際、本人確認を行うとともに、 「番号」の真正性を 確保する措置を講じるよう努めなければならない。 』と個人番号の告知を受ける際に真正性の確認を行う方針としていたが、その立法化が取りやめられたため、他の方法にて個人番号の詐称や記載間違いを防ぐことを担保することが本条の目的である。(後述するように、担保されていることをマイナンバー法の中で示すことが本条の目的であり、法体系全体としては本条がなかったとしても真正性の確認は確保されている。)
ただし、本条は特に行政庁に新たな義務を定めるものと解されるべきものではなく、行政手続法第7条及び第37条に規定される申請書及び届出書の記載事項に不備がないことを確認する措置を個人番号に関して具体的に定めるものである。独立行政法人等については、行政手続法の対象とはなっていないが、記載事項に不備がないことの確認措置は独立行政法人等でも行われており、本条はその事務負担を増やすものではない。本条の規定が定められていなくとも、個人番号の記載不備は極めてその影響が大きいことから、行政手続法に基づき、行政庁はその確認措置(真正性の確認の措置)を行う義務があると考えられる。本条が第180回国会に提出された時点では含まれていなかったのは、そうした理由からである。
いわんや、本条は全ての届出書について個人番号の真正性の確認を求めておらず、公権力の行使にあたる場合、他の行政庁等に特定個人情報を提供する場合等に限定している。そうした点では、本条は行政手続法第37条が求めている事務の水準を明確にすることで行政庁の事務負担軽減を意図した規定と解される。
また、本条は個人番号の提供を新たに受けるたびに機構保存本人確認による確認を求めていると解する必要はない。過去に確認しことがある者については、その際の個人番号と一致していることを確認するのみで足りる。そのため、住民票に記載されたことのある個人番号であれば良いとの規定となっている。個人番号は繰り返し使用されることはないため、記載されたことがある個人番号であることが確認できれば、他人の情報が本人の情報とされることはない。

(本投稿はパロディです)

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