2012年11月25日日曜日

マイナンバー法案における本人確認と真正性確認

マイナンバー法案における本人確認とマイナンバーの真正性確認の典型的なフローは下記のように想定されているのではないだろうか。
マイナンバーを提示する時は、法第12条により本人確認が求められる。ここでは、必ずしもマイナンバーが正しいことを確認することは必要ない。マイナンバーを伝えられた民間事業者(個人番号関係事務実施者)は、届出書などにマイナンバーを記載し、行政機関に届け出る。行政機関は、法第11条第2項により、地方公共団体情報システム機構に本人確認情報の提供を求めることができるので、住民基本台帳ネットワークシステムの端末でマイナンバーを入力して、表示される氏名、生年月日、住所、性別等が届出書のそれらと一致していることを確認する。これで、マイナンバーの真正性が確認できる。逆に氏名、住所で検索してマイナンバーを表示して確認しても良い。

(本投稿の内容は想像です)

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