2012年11月23日金曜日

マイナンバー法案勝手逐条解説:第3条第1号


第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として行うものとする。

一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上に資すること。

本条は、個人番号及び法人番号を利用する際の心構えについて規定するものである。本条の最大の特徴は主語が明示されていないことである。行政庁及び独立行政法人等は、本条の対象か否かを自ら判断することが求められる。また、簡易な手続きを設けるためには新たな法律や既存の法律の改正が必要な場合もあり、行政機関における法制に関する事務の実施に際してや立法府に対するメッセージでもある。ただし、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者に対する義務を規定していると解してはならず、立法趣旨を示したものと理解すべき条項である。
本条第1号は、個人番号及び法人番号を利用して、行政運営の効率化と国民の利便性の向上を目指すべきことが示されている。
なお、事務の対象となる者を特定する手続とは、本人確認の事務ではないことに留意する必要がある。第12条に基づき、個人番号の提供を受ける場合には、政令で定める措置によりその者が本人であることを確認する義務があり、本人確認の措置を簡易な手続きとすることは認められない。また、個人番号については利用が許された事務であっても安易な利用には安全管理措置上の懸念があるため、個人番号を安易に利用してデータベースから当該事務の対象となる者を検索する機能をシステムに整備することと推奨する規定と解してはならない。すなわち、事務実施要領等において、対象者をシステムから検索し特定する際に個人番号を利用して行うような手続きを定めることを推奨する規定と解してはならない。事務分野毎や行政庁毎に固有の対象者を特定するための番号又は符号を用いることが望ましい。
この点については、「個人に関する情報の管理を一層効率化する」に際しても同様であり、安易に個人番号に直接紐付けて個人の情報を管理することを推奨する規程と解してはならない。

(本投稿はパロディです)


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