2012年11月24日土曜日

マイナンバー法案勝手逐条解説:第11条第2項


(提供の要求)
第十一条

2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十七条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十七条第四号及び第六十二条において同じ。)の提供を求めることができる。

本条は、政令で定められた個人番号利用事務実施者が、地方公共団体情報システム機構(現在の財団法人地方自治情報センター及び財団法人自治体衛星通信機構)から個人番号を入手することができるようにするための規定である(または個人番号からその者の氏名、生年月日等を入手できるようにするための規定である)。このため、住民基本台帳法に第三十条の九から第三十条の十二が新設される。また、市町村長から当道府県知事に、さらに都道府県知事から機構に通知される本人確認情報に個人番号(住民基本台帳法第7条第8の2号)が追加される。個人番号利用事務実施者は、本規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、提供された個人番号の真正性を確認することができるようになる。


参考のため、住民基本台帳法の第三十条の九を以下に示す。このように、住民票コードの提供は行われなくなるため、マイナンバー法第11条第2項において政令で定めを受けない行政庁は、住民票コードも個人番号も両者とも提供を受けることができなくなる。
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第六条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

(本投稿はパロディです)

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