2012年11月24日土曜日

マイナンバー法案勝手逐条解説:第12条


(本人確認の措置)
第十二条 個人番号利用事務等実施者は、前条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から第五十六条第一項に規定する個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

本条は、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者に対して、個人番号の提供を受ける際に、本人であることの確認を求めるものである。
本条は、本人であることの確認を求めるものであり、個人番号の真正性を確認することを求めるものではないことに留意する必要がある。対面で個人番号の提供を受ける場合には、顔写真により本人であることを確認し、氏名、生年月日、住所等が提示を受けた書類と一致していることを確認すれば足りる。
提供を受けた個人番号が当人の個人番号であることの確認は、申請の場合には行政手続法第7条等に基づき、審査の一環として行う。届出の場合には、第37条に基づき、届出書の記載事項に不備がないことの確認として個人番号が当人のものであることの確認を行う。
当人の個人番号であることの確認には、法第11条第2項により提供を受けることができる機構保存本人確認情報を利用することができる。その他には、当人の個人番号であることを確認する手段はないことから、法第11条第2項にもとづき政令で定められた個人番号利用事務実施者以外には個人番号の真正性の確認義務が生じることはないものと解される。

(本投稿はパロディです)

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