2012年11月25日日曜日

マイナンバー法案における本人確認と真正性確認

マイナンバー法案における本人確認とマイナンバーの真正性確認の典型的なフローは下記のように想定されているのではないだろうか。
マイナンバーを提示する時は、法第12条により本人確認が求められる。ここでは、必ずしもマイナンバーが正しいことを確認することは必要ない。マイナンバーを伝えられた民間事業者(個人番号関係事務実施者)は、届出書などにマイナンバーを記載し、行政機関に届け出る。行政機関は、法第11条第2項により、地方公共団体情報システム機構に本人確認情報の提供を求めることができるので、住民基本台帳ネットワークシステムの端末でマイナンバーを入力して、表示される氏名、生年月日、住所、性別等が届出書のそれらと一致していることを確認する。これで、マイナンバーの真正性が確認できる。逆に氏名、住所で検索してマイナンバーを表示して確認しても良い。

(本投稿の内容は想像です)

2012年11月24日土曜日

マイナンバー法案勝手逐条解説:第11条第2項


(提供の要求)
第十一条

2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十七条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十七条第四号及び第六十二条において同じ。)の提供を求めることができる。

本条は、政令で定められた個人番号利用事務実施者が、地方公共団体情報システム機構(現在の財団法人地方自治情報センター及び財団法人自治体衛星通信機構)から個人番号を入手することができるようにするための規定である(または個人番号からその者の氏名、生年月日等を入手できるようにするための規定である)。このため、住民基本台帳法に第三十条の九から第三十条の十二が新設される。また、市町村長から当道府県知事に、さらに都道府県知事から機構に通知される本人確認情報に個人番号(住民基本台帳法第7条第8の2号)が追加される。個人番号利用事務実施者は、本規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることにより、提供された個人番号の真正性を確認することができるようになる。


参考のため、住民基本台帳法の第三十条の九を以下に示す。このように、住民票コードの提供は行われなくなるため、マイナンバー法第11条第2項において政令で定めを受けない行政庁は、住民票コードも個人番号も両者とも提供を受けることができなくなる。
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第六条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

(本投稿はパロディです)

マイナンバー法案勝手逐条解説:第12条


(本人確認の措置)
第十二条 個人番号利用事務等実施者は、前条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から第五十六条第一項に規定する個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

本条は、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者に対して、個人番号の提供を受ける際に、本人であることの確認を求めるものである。
本条は、本人であることの確認を求めるものであり、個人番号の真正性を確認することを求めるものではないことに留意する必要がある。対面で個人番号の提供を受ける場合には、顔写真により本人であることを確認し、氏名、生年月日、住所等が提示を受けた書類と一致していることを確認すれば足りる。
提供を受けた個人番号が当人の個人番号であることの確認は、申請の場合には行政手続法第7条等に基づき、審査の一環として行う。届出の場合には、第37条に基づき、届出書の記載事項に不備がないことの確認として個人番号が当人のものであることの確認を行う。
当人の個人番号であることの確認には、法第11条第2項により提供を受けることができる機構保存本人確認情報を利用することができる。その他には、当人の個人番号であることを確認する手段はないことから、法第11条第2項にもとづき政令で定められた個人番号利用事務実施者以外には個人番号の真正性の確認義務が生じることはないものと解される。

(本投稿はパロディです)

2012年11月23日金曜日

マイナンバー法案勝手逐条解説:第3条第1号


第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として行うものとする。

一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上に資すること。

本条は、個人番号及び法人番号を利用する際の心構えについて規定するものである。本条の最大の特徴は主語が明示されていないことである。行政庁及び独立行政法人等は、本条の対象か否かを自ら判断することが求められる。また、簡易な手続きを設けるためには新たな法律や既存の法律の改正が必要な場合もあり、行政機関における法制に関する事務の実施に際してや立法府に対するメッセージでもある。ただし、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者に対する義務を規定していると解してはならず、立法趣旨を示したものと理解すべき条項である。
本条第1号は、個人番号及び法人番号を利用して、行政運営の効率化と国民の利便性の向上を目指すべきことが示されている。
なお、事務の対象となる者を特定する手続とは、本人確認の事務ではないことに留意する必要がある。第12条に基づき、個人番号の提供を受ける場合には、政令で定める措置によりその者が本人であることを確認する義務があり、本人確認の措置を簡易な手続きとすることは認められない。また、個人番号については利用が許された事務であっても安易な利用には安全管理措置上の懸念があるため、個人番号を安易に利用してデータベースから当該事務の対象となる者を検索する機能をシステムに整備することと推奨する規定と解してはならない。すなわち、事務実施要領等において、対象者をシステムから検索し特定する際に個人番号を利用して行うような手続きを定めることを推奨する規定と解してはならない。事務分野毎や行政庁毎に固有の対象者を特定するための番号又は符号を用いることが望ましい。
この点については、「個人に関する情報の管理を一層効率化する」に際しても同様であり、安易に個人番号に直接紐付けて個人の情報を管理することを推奨する規程と解してはならない。

(本投稿はパロディです)


2012年11月18日日曜日

共通番号のプライバシー上の危険性

共通番号の危険性には、法律で認められた国の機関等での利用が心配というのと情報漏洩した時や公務員が不正に閲覧する時の危険性等があるだろう。

前者が危険というならば、国が信用できないということで、そもそもどんな番号制度であっても反対ということだろう。

後者の危険性については、共通番号が加わることで、確かに誰の情報かわかってしまいやすくなるところはあるものの、共通番号が漏洩するなら、一緒に氏名、生年月日、住所も漏洩する場合が多いのではなかろうか。ほとんどの人は、氏名、生年月日、住所の市区町村ぐらいまでで名寄せできてしまうのではなかろうか?

さすれば、共通番号が加わることによってプライバシー上の懸念が増加する人は、氏名に外字が含まれて名寄せが難しい人ととか、引っ越しを頻繁にしている人とか、同姓同名の多い人とか、一部の人に限られるということだろうか?