2013年1月3日木曜日

引用:地方公共団体によるものは「国家による一元管理」に含まない

マイナンバー法案の読んでいて、何がどうおかしいのかわからないのだけれど、どうも腑に落ちないところがあったのだが、今さらながら昨年7月の堀部政男情報法研究会(第5回 シンポジウム)の産業技術総合研究所高木浩光 主任研究員の報告資料の下記の記述を拝見して、妙に納得しました(タイトルも引用です)。

  • 地方公共団体によるものは「国家による一元管理」に含まない
  • 地方公共団体との結託のリスクは受容(規模が部分的)

個人情報保護法からして国の行政機関と地方公共団体は建付けが違うところがあるわけだが、少しステレオタイプが過ぎるかもしれないが、同報告資料の「反対派が台頭してこないのはこの約束が効いているため」の反対派の多くは、地方分権推進派だろうと思われるので、地方公共団体(特に基礎自治体)が特定個人情報を利用するにあたって分野横断的に自由に使えることに対してマイナンバー法案の考慮が薄くても、立法担当者の体力配分としては合理的な進め方なのだと納得しました。

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