2013年1月4日金曜日

マイナンバー法案勝手改正案逐条解説:第11条第3項

(提供の要求)
第十一条

3 別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、第十七条第五号の規定により特定個人情報の提供を求めるために必要があるときは、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号の提供を求めることができる。同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、第一項及び第二項の定めにより個人番号の提供を受けているときは、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号の提供を求めることができる。

併せて、第2条第7項の括弧内の除外規定に第11条第3項を追加する。


情報提供ネットワークを用いた特定個人情報の提供は、符号を用いて対象者を特定することにより行われる予定である。本符号は、第2条第7項の規定により、個人番号となるため、これを取得することができることを明確にすることが第11条第3項の趣旨である。第17条第5号の規定により可能との解釈も可能であるが、地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会(第3回)の「資料5 番号制度に対応した地方公共団体におけるシステムの構築の基本的な考え方の整理」の8ページにおいて公表されているように符号の初期取得時に個人番号たる符号を提供するのは情報提供者ではなく情報提供ネットワークシステム、すなわち総務大臣となる予定であり、また、情報の提供を求める先は住民基本台帳ネットワークシステム、すなわち機構が想定されるものであり、第17条第5号の規定と主体が異なることから、別途定めるものである。
ただし、符号の取得については、個人番号を個人番号たる個人番号に代わって用いられる符号へ変換することを求めるものであり、新たに個人番号の提供を求めているものではないことから、そもそも個人番号の提供の要求にはあたらないとの解釈も可能である。第180回国会に提出されたマイナンバー法案は、本解釈に依っている。また、本解釈の下では、個人番号を受取り、対応する符号を提供することは特定個人情報の提供にもあたらず、第17条にも抵触しない。

(本投稿はパロディです)

0 件のコメント:

コメントを投稿