2013年2月24日日曜日

自民党によるマイナンバー法案の改正内容への雑感


毎日新聞の報道によると、第3条の基本理念に、
  • 必要に応じ、他の行政分野及び行政分野以外の利用が可能となるように行われなければならない
  • 行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない
  • 情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、特定個人情報(法律で明記された事務にかかわる個人情報)以外の情報の授受に情報ネットの用途を拡大することが可能となるように行われなければならない
が加わるそうだ。書きたい気持ちはよくわかるが、ますます、理念が変な法律になりそう。
付則第6条に、
  • 「法律の施行後3年を目途として(略)検討を加え所要の措置を講ずる」
が加わるそうだ。こっちは、大綱の路線だけど、反対も強くなりそう。
政治家があの難解な中身を変えることはないのかな。

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