2013年3月20日水曜日

番号法案第16条(本人確認の措置)の階層表示と真正性確認の義務について


第180回国会提出マイナンバー法案

(本人確認の措置)
第十二条 個人番号利用事務等実施者は、前条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から第五十六条第一項に規定する個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。


第183回国会提出番号法案
(本人確認の措置)
第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード若しくは通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類の提示を受けること又はこれらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。

これらを階層的に表現すると、以下のようになる。

第183回国会提出番号法案第16条の階層的表示(第1の理解)

  • 個人番号利用事務等実施者は、
  • 第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、
    • [当該提供をする者から
      • {個人番号カード若しくは通知カード}及び
      • {当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類}
    • の提示を受けること]又は
    • [これらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置]
  • をとらなければならない。
第183回国会提出番号法案第16条の階層的表示(第2の理解)

  • 個人番号利用事務等実施者は、
  • 第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、
    • [当該提供をする者から
      • {個人番号カード}若しくは
      • {通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類}
    • の提示を受けること]又は
    • [これらに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置]
  • をとらなければならない。

第180回国会提出マイナンバー法案第12条の階層的表示
  • 個人番号利用事務等実施者は、
  • 前条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、
  • [当該提供をする者から第五十六条第一項に規定する個人番号カードの提示を受けること](又は)or(及び)
  • [その他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置]
  • をとらなければならない。
第180回国会提出マイナンバー法案では、「その他」の前に「及び」及び「又は」は記載しない慣例であることから、不明確なところがあったが、第183回国会提出番号法案では「又は」となっており、後半は「本人であることを確認するための措置」であり、個人番号の真正性を確認するための措置の記載はないことから、番号の真正性の確認が必須ではないことがより明確になったといえよう。
一方で、第180回国会提出マイナンバー法案では番号カードの提示を受ければ十分であることが明確であったが、第183回国会提出番号法案では、上記第1の理解と第2の理解が可能であり、若干不明瞭になったのではないかと懸念される。第180国会提出マイナンバー法案の記載及び「本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」という法の目的を鑑みれば、第2の理解に基づき解釈するのが正しいと思われる。
※上記のようにいったん思ったが、「当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして」の記載があることから、第1の理解はありえないと思われる。

0 件のコメント:

コメントを投稿